全国初のマイナンバー法違反!
去る2016年1月1日よりマイナンバー法が始まりました。
従業員さんのマイナンバーを預かる企業の社長さんや担当者さんにとっては、「万が一情報が漏れてしまったらどうしよう」「漏らしてしまったらどんな罰則が待っているのだろう」ということは非常に頭を悩ませることですよね。
さて2016年3月15日についに「マイナンバー法違反」での逮捕者が出ました。
ちなみにマイナンバー法違反での逮捕者は全国初だということです。
ということで今回は、情報を盗み取った実際の手口と課せられる可能性の高い罰則について取り上げていきます。
同じ会社の従業員の…
まずは報道の引用です。
好意を抱いていた女性のマイナンバーを不正に撮影したとして、香川県警高松南署は15日、高松市勅使町、会社員、高畑幸生容疑者(56)をマイナンバー法違反と住居侵入の容疑で追送検した。
[毎日新聞 2016年3月15日付]
補足しますと、高畑容疑者とマイナンバー情報を盗み取られた被害者の女性は同じ会社の上司と部下の関係であり、容疑者のほうが一方的に被害女性に好意を持っていたと。
そして被害女性の家へ不正に入り込み、スマホで通知カードを撮影したようです。
マイナンバー云々以前の問題です…最低ですね。
ちなみに現段階(報道当時)では何か悪用をされたことは確認されておらず、「将来何かに使えるのではないかと思い、撮影した」と供述しているようで、報道を見る限りマイナンバー情報がほしくて家に入り込んだわけではないようです。
罰則は?
しかしながらマイナンバーが欲しかろうが、欲しくなかろうが不正な手段でマイナンバーという個人情報を取得したことは事実です。
容疑者の56歳の男性にはどのような罰則が考えられるでしょうか。
住居侵入容疑については今回割愛しますが、マイナンバー法違反での罰則は5つに分けられます。
(参考)逮捕者続出⁉︎マイナンバー制度における個人情報の取り扱い方
まず1番重い罰則は【4年以下の懲役または200万円以下の罰金】です。
こちらは「正当な理由のない情報漏えい」であるとされ、例えば従業員さんから集めたマイナンバーを故意にどこかに漏らしたり、売り払ったりしたときの罰則のようです。
今回の事件とは少しズレますよね。
つづいて【3年以下の懲役または150万円以下の罰金】です。
これに当てはまるのは、「不正な利益のための情報漏えいまたは盗用」や「詐欺、暴行、脅迫、不正アクセスによる取得」です。
どうやら今回の事件はこちらに当てはまるようです。
したがって今回一方的に好意を持った部下の女性宅に勝手に侵入して、マイナンバー情報を不正に取得した56歳の容疑者は【3年以下の懲役または150万円以下の罰金】の罰則が適用されそうです。
もちろん、住居侵入容疑の罰則も加えて受けることになります。
間違いなく仕事も失うでしょうね、なんて勿体ない。
流出・漏えいには十分お気を付けください!
ということで今回は2016年3月15日に報じられた日本初のマイナンバー法違反での検挙について取り上げました。
今回の事件のような手口でマイナンバーを盗み取る方はいないと思いますが、従業員さんからマイナンバーを収集している企業さんは流出・漏えいに十分にお気を付け下さい。
最悪の場合、重い罰則が科せられますよ。
ちなみに月々のランニングコストがかからず、漏えいの心配がないスタンドアロン型マイナンバーソフトは「管理BOX forマイナンバー」で決まりですね。
※キャッシュバックキャンペーンもやってます!
[出典]
毎日新聞 3月15日付 http://mainichi.jp/articles/20160316/k00/00m/040/076000c
毎日新聞 3月16日付 http://mainichi.jp/articles/20160316/ddm/041/040/147000c